
機能について、具体的にその能力を検証できるので、専門的能力の向上を図ることが可能になるというものである。 おおよその概念は以上のようなものであるが、具体的な内容、特にこの考え方がどのような形で資格制度と結びつくのか、また、現在の資格制度との関係はどうするのかなどについて、明確な説明がほとんどなされなかったため、多くの代表が表明した疑念と反対を説得することができず、結局は後述のALTERNATIVE CERTIFICATION(選択的資格証明)に後退してしまった。 このように、FUNCTION ALAPPROACHの考え方は、提案者の意図するような新しい資格制度としては実現しなかったが、改正条約のいろいろな部分に導入されている。特に新しく設けられたSTCWコードの中では、従来の資格証明制度と選択的資格証明制度の間の関係を明確にするため、能力と責任水準が次のように、7項目の基本単位にまとめられたFUNCTIONと、3項目のLEVELとして規定されている。 ・FUNCTIONS ?@NAVIGATION(航海) ?ACARCOHANDLING AND STOWAGE(荷役及び積付け) ?BCONTRORLLING THE OPERATION 0F THE SHIP AND CARE FOR PERSONS on BOARD (船舶の運航管理と船内にある者の保護) ?CMARINE ENGINEERING(船内機関技術) ?DELECTRICAL,ELECTRONIC AND CONTROL ENGINEERING(電気、電子及び制御工学) ?EMAINTENANCE AND REPAIR(保守及び修理) ?FRADIOCMUNICATION(無線通信) ・LEVELS OF RESPONSIBILITY ?@MANAGEMENT LEVEL(管理レべル) ?AOPERATIONAL LEVEL(運用レベル) ?BSUPPORT LEVEL(支援レベル) (4)船長・航海士の資格要件としての通信士資格の取得 1999年にGMDSS(GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM)が完全に実施されるのに関連して、船橋当直を行う船長・航海士に通信士資格を強制化すべきであるという提案があり、当初は航海士の資格要件としてGOC(GENERAL OPERATOR CER-TIFICATE)の取得を義務付けるというものであった。 これに対して、無線通信規則及びSOLAS条約(国際海上人命安全条約)によれば、GMDSS義務装備船には最小限GOCを所持する通信士が一名乗船していればよいこ
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